つきしろ区民が利用できる区民農園があります。
利用料金 | 年間5,000円 |
支払い方法 | 1月までに翌年度分を管理担当者へ支払い ※11月~1月の間に継続の確認のご連絡時 |
更新期間 | 4月~翌年3月の1年間(自動更新) |
募集 | 退去があり、空きが出次第広報にて募集告知 |
農具等 | 自治会で所有している農機具の利用は無料です。 自治会へお問い合わせください。 |
2023/5/9
現在空き区画があります。
利用希望の方は、管理担当者のセラタまで連絡してください。
TEL 090-4923-2516
つきしろ区民農園利用規約
利用目的や禁止事項について
- 植える農作物は自由です。
- 借用した土地にあるものの撤去、改変等は自由です。
- 美化も兼ねておりますので、伸びた雑草はこまめに刈り取り等してください。
- 除草剤系の農薬の使用は極力避けてください。
- 近隣と仲良くしてください。
- 使用中においても、長期間放置となり、整備がされない場合は貸与停止となる場合がございます。
- 利用者が変わった場合、植えてある植物に関して、所有権の主張はできません。必要な場合は、退去までに撤去してください。
- 利用開始時に植えてある植物に関して、利用者が自由にするものとします。
- 利用者が変わった場合、置いてある資材、物資等は速やかに撤去をしてください。次の利用者が利用開始の時点で置いてある資材、物資等の処理(廃棄・利用・使用等々)は管理者へ一任するものとします。
利用可能期間について
1.地域の事業計画に従います。地域として別の目的での運用が決まり次第撤去となる事があります。
2.年度ごとの更新になります。翌年利用しない場合は、12月の募集に間に合うように11月中迄に申し出てください。特に退去申請のない場合、自動的に更新となります。
区民農園運営費用について
- 年間で使用料がかかります。
- 年始1月中に翌年度1年分の料金を徴収します。※管理担当者が徴収します。
- 継続利用中の年度内に退去となった場合でも返金はできません。
- 利用開始が1月~9月の場合、上記利用料金が発生します。10月~12月の場合は、翌年度分からとなります。
使用料ついて
- 運営費用の利用者頭割りとなります。基本5,000円/年間
- 使用料の用途:上水道代・配管の整備等・ゴミの廃棄費用・粗大ごみ等の撤去費、その他管理費等々
- 余剰金の取り扱いについて、毎年年末の区民農園相談会議にて決定します。不参加の場合会議決定事項に従うものとみなします。
施行期間及び改定
1.2023年4月施行。
2.当利用規約は必要に応じて改定されます。
※当利用規約は、2022年11月27日の評議員会で承認済み