つきしろ子ども応援し隊規約

つきしろ子ども応援し隊規約

第一章      総則

第1条(名称)

この会の名称は、つきしろ子ども応援し隊とし、事務所をつきしろ公民館に置く。

第2条(目的)

この会は、つきしろ区に在住する小中学校に在籍する児童生徒及びその保護者が協力して学校教育の振興と会員の教養を高め親睦を図ることによって児童生徒の心身の健全な発達とその幸福を増進することを目的とする。

第二章      会員

第3条(会員)

1.本会の会員は、つきしろ区に在住する小中学校に在籍する児童生徒の保護者、および本会の趣旨に賛同する地域住民、元保護者、元地域住民、ならびに会長が認めた者をもって構成する 。

2.本会への入会および退会は任意とする。ただし、つきしろ区に在住し、小中学校に在籍する児童生徒の保護者については、特段の退会の申し出がない限り、本会の趣旨に賛同いただいたものとして会員登録されるものとする。

3.退会を希望する者は、いつでも会長にその旨を伝えることで退会できる。

4.本会の目的を著しく阻害し、または秩序を乱すと判断される場合、役員会の決議を経て、会長はその者の入会を拒否、または退会を勧告することができる。

第4条(会費)

1.この会の会員は、総会で決議された場合に限り、所定の会費を負担する。

2.当面の間、会費の徴収は停止する。再開する場合は、総会の承認を得なければならない。

第5条(権利と義務)

この会のすべての会員は平等の権利と義務を有する。

第三章      役員

第6条(役員の選出および任命)

1.会長は、原則として前年度役員の中から選出する。

2.副会長(2名)のうち、1名は実務補佐および次期会長候補として活動し、もう1名は各連絡係(小中学校等)を担う事を基本とする。ただし、役員の中に小・中学生の保護者がそれぞれいる場合は、役割を兼務または調整することができる。

3.各役員の役割は以下の通りとする。

           ①会長:前回役員の中から選出小学校PTA連絡係

②副会長:中学校PTA連絡係

③副会長:実務補佐

④書記:資料作成等

⑤会計:資金管理

4.役員は会員の中から選出、または会長が任命する。ただし、必要に応じて地域住民や元保護者等から「外部役員」または「顧問・参与」として役職を委嘱することができる。

5.通常総会において役員の定数に達しない場合、または適切な候補者がいない場合は、その役職を「未定(空席)」とすることができる。

6.前項の未定となった役職については、総会後の活動状況を鑑み、会長が適任と判断する会員を随時指名し、任命することができる。この場合、次回の総会(臨時総会を含む)において事後報告を行うものとする。

第7条(役員の任期)

1.役員の任期は基本1ヵ年(4月1日から翌年の3月31日)とする。但し、再任は妨げない。

2.引継ぎの円滑化のため、可能な限り役員の中から翌年の会長を選出するものとする。

第四章      会計

第8条(経費)

この会の経費は、会費及び助成金その他収入でまかなう。

第9条(会計年度)

この会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第10条(会計監査員の選出及び任務)

会計監査員は同会長が任命し、この会の会計帳簿の監査を行い、総会に報告する。

第五章      会議

第11条(総会)

総会は、毎年1回4月遅くとも5月には行い、次の事項を決議し承認を得る。

1.新年度の役員報告。

2.前年度の活動報告と決算報告を行う。

3.新年度の活動計画と予算を審議する。

4.規約の改廃。

5.その他総会において必要と認めたる事項。

第12条(決議)

1.総会の議事は、出席者(委任状および第3項による事前承認を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

2.総会を欠席し、かつ次項の反対意見の提出がない場合は、議長にその決議を委任し、提示された議案に対して承認したものとみなす。

3.事前に配布した議案に対して異議がある会員は、総会開催前までに書面または電磁的記録(メール等)をもって反対意見を提出することができる。提出された反対意見は、総会における反対票として集計に算入するものとする。

第13条(役員会)

役員会は、必要に応じて会長が招集する。

第14条(臨時総会)

1.会長が必要と認めたとき、または役員の半数以上の同意があるときは、臨時総会を招集することができる。

2.臨時総会は、通常総会と同等の権限を有する。

3.臨時総会の決議は、書面または電磁的記録(メール等)による表決をもって代えることができる。

第15条(通知および周知)

1.本会の会員に対する通知、資料の配布、および意思確認(アンケート・表決等)は、原則として電子メールまたはその他の電磁的方法による配信をもって行うものとする。

2.役員は、前項の通信手段が全会員に適切に届くよう、周知および環境整備に努めるものとする。

3.インターネット環境の利用が困難な会員に対しては、必要に応じて個別に対応を検討するものとする。

第六章      付則

第16条(運営)

1年間の活動計画及び予算運営は、この年度の役員が行える範囲で決めることができる。但し、総会での承認を得る。

第17条(つきしろ子ども会へのサポート)

1.本会は、子どもが主体となって活動する「つきしろ子ども会」の運営を全面的にサポートする。

2.保護者の役割は「安全の確保」と「環境の整備」に留め、企画・立案・実行の主体は子ども自身に委ねるものとする。

3.**「失敗も貴重な経験」**との認識を共有し、過度な介入を控える。

第18条(交通安全旗持ち)

朝の交通安全旗持ちは、つきしろ子ども応援し隊の保護者(小学校・中学校)で当番制とする。

第19条(施行)

この規約は、平成18年4月16日に制定し、同日より適用する。